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【練馬一家5人殺害事件】家族を殺しバラバラにした事件の全貌と犯人の朝倉幸治郎とは?

練馬一家5人殺害事件の概要 バラバラ殺人事件

事件発覚と逮捕

練馬一家5人殺害事件の発覚と逮捕

午前9時ごろに白井家の隣に住んでいる主婦が、白井家に訪ねてきた。

理由は殺害された幸子さんの母(Aさん)が、「電話が繋がらないから様子を見てほしい」と頼んできたからであった。

そのことに気が付いた朝倉は

この家の人たちは昨夜、引越して行きました。私はイチノセだ

と嘘をつき、そのことを気化された幸子さんの母は、

今日の午前10時に幸子と会う約束だった。8時ごろには私も出なければならないから朝から電話しているけど出ない。裏の吉岡さんに様子を見てもらったら、イチノセという男がいて、ゆうべ引っ越したと言っているらしい。良子も林間学校に行っているし、こちらにも出るという連絡もないから、おかしい家の明け渡しの交渉のことで、監禁されているのかも。

と考え、Aさんは兄と共に石神井(しゃくじい)警察署に訪れた。

お昼の12時40分ごろ、2名の警官と共にAさんたちは白井家に到着。

裏木戸から入り、勝手口を開けようとしたが、ドアがビニールひもで固定してあるという異常な状況であった。

そこで、警官が少しドアを開け、隙間から家の中に向かって

誰かいないか、石神井警察署の者です。

その言葉にハッとした朝倉は

今行きますので、ちょっと待ってください

といい、表口に止めておいた自分の車に乗って逃げようとした。

だが、素早く回り込んだ警官に見つかり質問され、朝倉は口ごもっていたが、間もなくして

この家の人を殺しました。

こうして、朝倉は殺人罪で緊急逮捕され、事件は一旦の幕を閉じました。



事件の裁判と朝倉幸治郎の最後

逮捕された朝倉は1983年7月19日に、殺人・死体損壊の各罪状で起訴されました。

その後の裁判の流れと、朝倉幸治郎の最後について話していきます。

  1.  一審と判決
  2.  控訴審と判決
  3.  死刑判決と死刑執行
  4.  朝倉幸治郎の犯行への言葉

の順番で見ていきます。



1審と判決

練馬一家5人殺害事件の裁判

検察は朝倉の判断能力、および更生能力の有無などに関して

被告は犯行に使用するための車、アジトとしてのマンジョンを購入し、50点に及ぶ犯行の道具を用意していた。事前に用意していたことを考えると、計画的な犯行であったと認めれる。

被告は「家の明け渡しに誠意がなかった」と強調しているが、被害者の明け渡しが時期が確約していないにも関わらず、一方的に転売契約を行うなどし、自ら窮地を作った。その上での稀にみる凶悪・残虐な犯行に及んでいる。精神鑑定の結果から、精神状態に異常はなく、刑事責任能力に問題はない。

幼児を含む子供3人、その両親を惨殺し、事件発覚を恐れて隠蔽工作を図るために遺体を切断するなど、人間性感情の欠片も見られない冷酷で残酷、非道な犯行内容である。どこにも酌量の余地はなく、凶暴な性格は矯正が不可能である

として、被告への死刑判決を求刑したが、弁護側は死刑回避を求刑。


それに対し、東京地裁は朝倉幸治郎に死刑を言い渡した。

確かに被害者側の態度が被告の怒りを募らせ、精神状態を追い詰める要因とはなったが、「死をもって償わなければならないほど非道なもの」ではない。犯行動機も突き詰めれば被告自身の経済的・社会的な保身に過ぎず、自己中心的なもの。さらに責任能力に支障をきたすほどの精神障害は認められれない。

高度な計画性に基づく犯行は「残忍」の一言に尽きる。被告の中に人間自然の情の一片さえう伺えず、同じ人間とは思えないほどの空恐ろしさを禁じ得ない。「1つの家族が消失した」という被害は甚大であり、残された被害者遺族の死刑求刑の思いは至極全うなものであり、社会に与えた影響も軽視できない

被告は残された遺族の長女を思って家財を処分して償おうとした。その真剣な姿勢を疑う余地はない。だが、それを考慮してもなお、一家殺人を計画した性格は容易に矯正し難い。被告の過去の努力や実直な人柄などを考慮してもなお、「人倫の大道」を根本から蹂躙した罪は重く、死刑を持って償うほかない。



控訴審と判決

練馬一家5人殺害事件の控訴審と判決

第一審を不服とした朝倉は東京高等裁判に控訴。

ただ、東京高等裁判所は控訴を棄却。

精神病質者であり、明け渡し交渉の過程で妄想的体験や心身症的症状があったことは認める。しかし、その体験は症状は軽く、犯行を詳細に覚えていることから意識障害も認められない。犯行動機に影響を及ぼすほどではなく、刑事責任能力がある

動機はあまりにも自己中心的であり、犯行は冷酷、残虐極まりない。家族を一瞬で失った長女の心情を考慮すれば極刑を望む遺族の心情は当然のこと。Aの様々な特段の事情を考慮しても罪の重大さは揺るがない。処罰感情・社会的影響・結果の重大性を考慮すれば、極刑を選択することは誠にやむを得ない



死刑判決と死刑執行

練馬一家5人殺害事件の死刑判決

控訴審の判決も不服とした被告は最高裁判所へ上告したが、1996年11月14日。

高橋久子裁判長は第一審・控訴審の死刑判決を支持し、朝倉の上告を棄却し、死刑が確定した。

そして、2001年12月27日に東京拘置所で死刑が執行され、朝倉幸治郎は66歳でこの世を去った。

この死刑執行は21世紀で最初の執行であり、一家を惨殺し、その遺体を解体・遺棄しようとした凶悪事件「練馬一家5人殺害事件」は幕を閉じたのであった。



朝倉幸治郎の犯行に対する心境

練馬一家5人殺害事件への心境

彼は逮捕後、このような言葉を残している。

自分は正常です。一貫して、心境に変化はありません。白井の奴は、骨まで粉々にしてやりたかった。すっきりした。妻と子供を殺したのは、かわいそうだったと思います

前述した一家全滅させてやるという思いが本当であれば、「妻と子供を殺したことを可哀そうだったと思います」という言葉が嘘くさく感じてしまうのは私だけでしょうか・・・・。



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まとめ: 練馬一家5人殺害事件はこんな事件

まとめ: 練馬一家5人殺害事件はこんな事件

今回は日本でもかなり残虐な分類に当たる「練馬一家5人殺害事件」について紹介させていただきました。

今回の事件で、被害者側に落ち度が幾分あったとしても、誰でも死刑判決は言い渡すでしょう。

それだけ悲惨な事件であったということです。

という訳で今回のまとめ

  1.  練馬一家5人殺害事件は1983年に発生したバラバラ殺人事件
  2.  犯人は当時48歳の朝倉幸治郎
  3.  不動産競売を巡るトラブルから引き起こした
  4.  6人家族のうち5人を殺害
  5.  遺体をバラバラにして遺棄しようとした
  6.  死刑判決を言い渡され、執行された
  7.  21世紀になって最初の死刑となった事件



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