こんにちは。タクヤンです。
今回お話しする事件は
城丸君事件
(じょうまるくんじけん)
です。
恐らく犯人は確定しているのに未解決事件になってしまった日本の殺害事件です。
【王将社長射殺事件】犯人の目星がある程度ついているという未解決事件の詳細は?
城丸君事件とは?
「城丸君事件」とは、1984年の1月10日に札幌市豊平区において発生した男児死亡事件。
容疑者の黙秘権の利用により、検察側に対して「質問すること自体反対」と弁護人が発言したこともあり、黙秘権に関しても注目された事件でもあります。
明らかに黒よりのグレーであっても黙認すれば無罪になるという「疑わしきは被告の有利に」といった事も使われた事件です。
城丸君事件の発生と容疑者の浮上
事件の発端は1984年1月10日に札幌市豊平区で当時9歳の城丸秀徳君(当時9歳)が行方不明になるという事件が発生した。
始まりは彼の家族に届いた一本の電話。
彼はそれを受け取り、「ワタナベさんのお母さんが僕のものを知らないうちに借りた。それを返したい」といい残し家を出ていきました。
それを聞いた母親は兄に一緒に行くように言ったが結局見失ってしまいそのまま行方が分からなくなってしまったんです。
初めは城丸君の父親は資産家でもあるという点から「身代金目当ての誘拐」という可能性があったが、その要求電話もなかったので警察は公開捜査にしました。
その後、事件当日に近くの小学生が「Kさん」という元ホステスの女性が住んでいるアパートの階段を城丸君が上がっていくのを見たという証言から、この「K」が容疑者として浮上しました。
また、「事件当日の夜にはKさんが大きい段ボール箱を抱えて出ていくのを見た」という証言からも、容疑者として事情を聞いた。
Kさんは城丸君の訪問は認めたが付き合いはない、家を間違えられたからすぐに帰ったと証言し、その3週間後に引っ越した。
[スポンサーリンク]城丸君事件の容疑者の女性に起きた火事と人骨発見
事件発生から2年後の1986年12月30日の年末。
容疑者でもあったKさんが嫁いだ先の家から出火し、彼女の夫は死亡しました。
だが不思議なことにその夫には1億円以上の保険金がかけられており、Kはその保険金を請求していたそうです。
火事が起きた時、彼女はその生命保険関係の書類などを大事に持って違う家に逃げていたことから保険金目当ての殺害では?と推測されていました。
もちろんその請求はのちに取り下げられている。
そして亡くなった男性の弟が焼けた家の整理をしている時に納屋から袋に入れられた人骨が発見されました。
警察側は当初、城丸君の骨ではないだろうかと判断していたが残念ながら当時のDNA鑑定技術では個人を特定することが不可能であったため、Kは限りなく黒に近い灰色で捜査は打ち切られることに。
そしてそのまま時は流れることになった。
[スポンサーリンク]城丸君事件の裁判の始まりと黙秘権
しかし1995年に第三世代のDNA鑑定法の「短鎖DNA鑑定」と呼ばれる技術の発展で流れが変わりました。
1998年にもう一度調べてみた結果、人骨は城丸君であると判明したんです。
そして検察はKさんを「殺人罪」として起訴しました。(時効成立の1ヵ月前)
しかしながらこの時点では
- 傷害致死
- 死体遺棄
- 死体損壊罪
は時効が成立しており、検察としては「Kさんは多額の借金を抱えており身代金目当てで誘拐、殺害した」としたが死因が特定できなかったので殺害方法は不詳とするしかなかったそうです。
そして裁判が始まった第一審ではKさんは罪状認否で「起訴状にあるような事実はありません」と主張。
それ以外に関する検察側の400にも及ぶ質問にはすべて黙秘し続け、検察側は以下の状況証拠からKさんに対して無期懲役を求刑した。
- 城丸君に最後に会った
- 多額の借金を背負っている
- 犯人しか知らない「ワタナベ」という名前を知っていた
そして、Kさんは捜査当初は事件への関与をほのめかす供述をしていることが事実として認定されました。
しかし弁護側は
- Kさんは経済的に困窮していない
- 身代金目的で誘拐に及ぶ動機はない
- その他殺害も動機がない
と無罪を主張しました。
事件の判決とその後
そして城丸君事件は2001年5月30日に下のような判決が下された。
Kの家から城丸君の遺骨が見つかり、その他証言からKが電話で呼び出し、何らかの理由でKの家で城丸君が犯罪的行為によって死亡した疑いが強い。
しかしそこに殺意があったかどうかは疑惑が残る
とKは「殺人罪」について無罪が決定し、その他の余罪は「時効成立」により無罪となったんです。
当然検察側は「黙秘権はあくまでも被告人の権利の行使に過ぎない。弁解も供述もなく、犯罪事実の認定に不利益に考慮する」と控訴した。
だが、残念ながら札幌高裁は
「被告への質問は不当ではないが黙秘をすることを明確にした被告人へ質問を続けるのは黙秘権を危うくするものと疑問」
として一審の判示を支持し、2002年3月19日に黙秘権の保護の見地から控訴を棄却。
同年5月2日はKは刑事補償1160万円の請求を札幌地裁に起こし、11月18日に札幌地裁が請求の8割に相当する930万円を支払うことが決定した。
確実な証拠がないとはいえ、黒ともいえる状況下で犯人は黙認し続ければ無罪になるというこの判例。
本当に正しかったのでしょうか?
[スポンサーリンク]城丸君事件の後の被害者遺族のコメント
城丸君事件後被害者遺族は
「被告人は黙秘権を悪用せず、事実を話してほしい。黙秘も権利だが納得がいかない。」
「殺意の認定が主な争点。しかし法曹家の言葉遊びのようなもの。人一人亡くなった重みの方がはるかに重大。」
「弁護士は基本的なことを忘れて百の事実を一つの言いがかりで無罪に持っていこうとしているとしか思えない」
と被告と弁護士、無罪判決を出した司法を批判した。
もちろん、今回の事件は「刑事訴訟法」や「憲法の疑わしきは被告の利益」に基づくと今回の事件の判決自体は間違えではありません。
城丸君事件の現在は?
そんな城丸君事件の容疑者の方は今現在どうしているのか?
元ホステスの工藤さんは今もなお存命であれば60歳を超える高齢者で、その方には事件当時2歳の娘さんがおり、その方は30代後半の年齢です。
しかし日本では先ほども述べた直接証拠がない場合、完全黙秘した場合は「疑わしきは被告の利益」というのがまかり通っています。
だからこそ検察は証拠を必死に集めなくてはいけないし捜査も慎重に行わないといけません。
でも今の日本の検察の証拠収集や取り調べはどうでしょうか?
雑なDNA鑑定や監視カメラの情報分析,違法かつ無理やりな取り調べなどこういった過去の事件から何も学んでいないとしか思えません。
「とりあえず事件で怪しい奴を言いがかりでも何でもいいから裁判まで持ってこさせよう」
こうとしか思えないんですよね。
[スポンサーリンク]まとめ: 城丸君事件
今回の事件は調べてみて何とも言えない事件でした。
確かに状況判断からして「限りなく黒に近い灰色」なのに「無罪」 となるのは納得は出来ません。
確かに物的証拠が乏しいので今回の事件はこのような結末に終わってしまい、被害者もその遺族も無念のまま終わってしまいました。
過去の解決している事件をこれ以上どうにかすることはできませんが、管理人にできるのは一方的ですがこういった悲惨な事件は残していくことと思っています。
今回のまとめです。
- 城丸君事件は1987年1月10日に札幌で発生した男児殺害事件
- 犯人の目星は付いていたが完璧な証拠がなかった
- 容疑者の女性は1億の保険金がかかった妻を謎の火災で亡くしている
- 女はその書類を大事に持って逃げ出した(お金は手に入らず)
- 同じく火災が起きた納屋で謎の人骨
- その後のDNA鑑定で行方不明だった城丸君と判明
- 容疑者は起訴されたが黙認しつづけた
- 黙認かつ証拠がないので被告の有利となって無罪となった